健康保険組合の限度額適用認定証

病院の入院手続き時に、加入している健康保険組合に限度額適用認定証を申請すれば、費用が低減できる可能性がある・・・と知らされた。

翌日入院と診断されて帰宅後、15:15頃電話すると、
「電話の受付は午後3時までとなっております」
とトーキが流れた。
え? まじ? 何故こんなに早く店じまい? 楽な商売をしているね。
ま、そういうことなら仕方ないね・・・

一応、ネットでアクセスし、手続きを確認。
ネット環境下、申請書(PDF)をDLして、手書きで記入。それを郵便で送付すると、(共済組合で審査後?)認定証が送られてくる仕組み・・・らしい。

IT化が進められている今、ふるさと納税の手続きは(市場競争下)全てネットで完結するまでになっている。
すべての手続きをワンストップで完結することになって、本当の意味がある。

当該健保組合は、手続き用紙をネットで公開していることでIT化していると誤解している。
IT化は見かけだけで、結局“紙”に今でも頼っていることになる。
申請書には、組合のエライ人がチェックする欄が設けられている。
そのためだけの“エライ人”の存在は、今時意味が無い。
要件をチェックした結果、申請の許諾判断は、今の時代人間が介入すると無駄に時間と費用を要する。

ということで、確認のため電話した。
ら、出てきたオネーサンが、勝ち誇ったように、
「はい、郵送受付に限らせて頂いております」
と仰った。
定かではないが、電話した先は組合の外注業者だろう。
(業者は、仕事が無くなるのは嫌なので今の仕組みを変えたくない)

こんなコスト構造では、健康保険組合の赤字体質もいたし方がない。