ついうっかり、納税を忘れていたら、督促状付き納税通知書が郵送されてきた。
当初通知書は、6月1日の納期限を超過したら、指定金融機関以外は受け付けない(コンビニは納期限内のみ)ように記載してあった。
今回来たのは、「納付指定日」8月3日の期間内ならば、なんとコンビニ納付がまた受付可能になったもの。
しかも、延滞金額記載欄は、空白のまま。
やはり、ついうっかり納税を忘れることもメリットあることもある。ということか。
実践ビジネス英語7月号p59のグラフィティコーナから、
There's always death and Taxes; however, death doesn't get worse every year.