各月の1日生まれ者の扱い

私事で申し訳無い。
国民年金の納付にあたり、疑義があったので国民年金事務所に問い合わせた。
その内容を備忘録的に記す。
国民年金
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
(被保険者期間の計算)第11条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
これでは、なかなかよく分からない。
下記に、もう少し噛み砕いた内容が紹介されている。
http://web.thn.jp/roukann/kokunennwannpoinnto2.html#21
各月の1日生まれの者は少し複雑になります。例えば、4月1日が誕生日の者は、20歳に達した年の3月から(資格を取得した日は20歳に達する日ですから3月31日(誕生日の前日に20歳となる)になります。従って、3月が資格を取得した日の属する月となります。)
とある。
即ち、プラスマイナス:ゼロとする方策とするということである、らしい。