ついうっかりしていて、儲かる話

自動車税の納付期限は、5月31日である。
これを超えると、滞納処分を受け延滞利息が発生する。
が、これが1,000円未満であると、切り捨てられる。
納税は、国民の義務であるので誠実に実行しなければならない。
が、「ついうっかり」してしまうことがあり、立法者(我々の代理人)がその「ついうっかり」を救済するために、ありがたい(一種の期間猶予制度)を定めているのである。
「つい、うっかり」していて、期限超過後これに気づき、納付した場合、(上述のように千円未満だと)延滞利息は、切り捨て=「無し」。
一方その分のお金が入っている銀行口座は、当該税金分の利息分が計算される=「儲かる」、ことになる期限がある。
いつまで、持ちこたえられるかの詳細は、各自計算して頂きたい。
また、計算違いで、実際に延滞利息を徴収されても、小生は一切の責任を負わない。
これは、結果的に生じることになる一例を述べているもので、先に挙げたように納税は絶対すべきものであることに、ご注意願いたい。